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労働者派遣法に基づく
派遣事業の情報公開のお知らせ

株式会社ツーリストエキスパーツ

労働者派遣事業許可 派 13-010616号

Ⅰ.派遣事業の実績について
事業年度:2022年度
(2022年4月~2023年3月)
1.本社
全職種平均 うち添乗員派遣
派遣労働者の数(2023.3.31現在) 775名
派遣先事業所の数 99事業所
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A 21,548円 21,816円
賃金の平均額(〃)B 14,759円 15,179円
マージン率(A-B)÷A 31.5% 30.4%
2.北海道営業部
全職種平均 うち添乗員派遣
派遣労働者の数(2023.3.31現在) 185名
派遣先事業所の数 72事業所
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A 19,073円 21,426円
賃金の平均額(〃)B 13,159円 15,473円
マージン率(A-B)÷A 31.0% 27.8%
3.仙台営業所
全職種平均 うち添乗員派遣
派遣労働者の数(2023.3.31現在) 188名
派遣先事業所の数 45事業所
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A 18,443円 22,443円
賃金の平均額(〃)B 12,475円 15,999円
マージン率(A-B)÷A 32.4% 28.7%
4.中部営業部
全職種平均 うち添乗員派遣
派遣労働者の数(2023.3.31現在) 270名
派遣先事業所の数 16事業所
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A 19,576円 20,562円
賃金の平均額(〃)B 12,685円 14,421円
マージン率(A-B)÷A 35.2% 29.9%
5.西日本営業部
全職種平均 うち添乗員派遣
派遣労働者の数(2023.3.31現在) 667名
派遣先事業所の数 32事業所
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A 17,863円 21,043円
賃金の平均額(〃)B 12,583円 14,794円
マージン率(A-B)÷A 29.6% 29.6%
6.中国・四国営業所
全職種平均 うち添乗員派遣
派遣労働者の数(2023.3.31現在) 97名
派遣先事業所の数 13事業所
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A 16,560円 21,765円
賃金の平均額(〃)B 11,488円 14,116円
マージン率(A-B)÷A 30.6% 35.1%
7.九州営業部
全職種平均 うち添乗員派遣
派遣労働者の数(2023.3.31現在) 184名
派遣先事業所の数 15事業所
派遣料金の平均額(1日8時間あたり)A 17,963円 20,530円
賃金の平均額(〃)B 12,089円 14,048円
マージン率(A-B)÷A 32.7% 31.6%

(※)派遣料金(消費税抜き)と賃金の差(マージン)は、会社が負担する健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・労災保険料・定期健康診断・年次有給休暇などの福利厚生費用および、事務所費用・派遣業務担当者の人件費などの事業運営費用に充てられます。

Ⅱ.教育訓練に関すること
当社の各事業所では、派遣労働者を対象として以下の研修を実施しています。
研修の種類 内容 対象者(全て希望者) 実施期間 費用負担
旅程管理指定研修 添乗員の法定資格取得研修 添乗員資格のない方 2~3日 あり
旅行業務基礎研修 旅行業務の基礎知識 旅程管理指定研修を受ける方で、旅行業務に関する基礎知識のない方 1~2日 あり
添乗実務研修 添乗業務の実務 登録添乗員 2~4日 なし
端末操作研修 旅行・航空専用端末の操作方法 登録中・就業中スタッフ 1日 なし
eラーニング ビジネススキル・語学等 登録中・就業中スタッフ 1時間~ なし
Ⅲ.福利厚生などに関すること
1.健康保険(近畿日本ツーリスト健保組合)
厚生年金保険の加入条件
添乗員は、年間180日以上の添乗を見込める方。
添乗員以外は、法定基準(雇用契約が2か月超、週所定勤務が30時間以上など)を満たす方。
2.雇用保険の加入条件
添乗員は、週平均2日以上の添乗を見込める方 添乗員以外は、法定基準(雇用契約が31日以上、週所定勤務が20時間以上など)を満たす方。
3.定期健康診断
(原則として健康保険に加入の方が対象)
  • 法定検診
  • がん検診(子宮がん・乳がん・胃がん・大腸がん・前立腺がん)
  • ストレスチェック
4.健康保険組合の福利厚生メニュー
(健康保険に加入の方)
  • 人間ドッグ補助金
  • メンタルヘルスカウンセリング
  • 電話健康相談
  • 契約保養所
  • 歯科検診
  • インフルエンザ予防接種補助金
Ⅳ.派遣労働者の待遇決定に関すること
1.当社は派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により決定いたします。
  • (1) 対象となる派遣労働者:原則として全ての派遣労働者。(一部対象外あり)
  • (2) 労使協定の有効期間:令和6年3月31日まで。
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